住民票に氏名のフリガナが記載されるには
住民票にフリガナが記載されるには、戸籍にフリガナが記載されている必要があります。
戸籍に記載される氏名のフリガナについては、以下のページをご参照ください。
戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
住民票の氏名のフリガナについては、住民の方からの届出は不要です。
住民票への旧氏のフリガナの記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏のフリガナ」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
詳しくは、以下の総務省ホームページをご参照ください。
既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、令和7年8月頃に東根市から住民票に記載予定の旧氏のフリガナについて通知いたします。
通知された旧氏のフリガナがご自身のフリガナと異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを住所地の市町村に届出をすることが必要です。
一方で、通知されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
届出の際の注意点
・通知と異なる読み方を届出する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写しなど)の提出が必要です。
※届出の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要となります。