新築される場合の手続き
東根市では、行政及び自治活動の通知漏れをなくすとともに、市内全域の住宅の需要度などの情報の把握するため、アパート台帳を整備しております。
アパート等の2世帯以上が入居可能な共同住宅を建築され、概ね80%完成し、玄関や入り口が確認できる状態になったときには、様式第1号(PDF)により届出をお願いします。
所有(管理)する共同住宅に変更があった場合の手続き
所有する共同住宅に下記に該当する場合は様式第2号(PDF)により届出をお願いします。
- 改築するとき(部屋数の増減など ※リフォームなどの場合は必要ありません。)
- 解体するとき
- 用途変更があったとき
- 所有者(管理者)として登録している内容について変更が生じたとき
- 名称が変わったとき
※名称変更の場合は、入居する全世帯分の同意書(PDF)の添付が必要となります。
様式の取得