給付の内容
| こんなとき | 給付内容 |
|---|---|
| 病気やケガをしたとき | 療養の給付(診療、投薬、注射、手術、処置、病院への入院等のサービスを直接受けられることです。) |
| コルセット等補装具の装着など全額自己負担したとき | 療養費 ※ |
| 加入保険情報が分かるものを提示せず治療を受けたとき | |
| 医療費の自己負担が高額になったとき | 高額療養費 ※ |
| 加入者が出産したとき | 出産育児一時金 ※ |
| 加入者が死亡したとき |
葬祭費 ※ |
※給付を受けるためには、申請が必要です。東根市役所市民課(市役所1階3番窓口)で申請をお願いします。
療養の給付
病気やケガをして医療機関を受診したとき国民健康保険の加入者は医療費の一部を払うだけで診療を受けることができます。
一部負担金割合
| 区分 | 負担割合 |
|---|---|
| 未就学児 | 2割 |
| 小学校就学から70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 2割または3割 |
※災害や失業など特別な事情で一部負担金の支払いが困難な場合には、申請により、猶予・減免が認められることがありますので、ご相談ください。
療養費
やむを得ない理由により、医療費を全額医療機関等に支払った場合は、申請することによって、保険適用分のうち自己負担分を除いた額が払い戻されます。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 医療費(保険適用外は除く)を10割負担したとき(不当利得、マイナ保険証等の未提示) |
・療養費支給申請書 ・領収書(原本) ・診療報酬明細書(レセプト) ・世帯主名義の通帳 |
| 補装具(コルセット等)を装着したとき |
・療養費支給申請書 ・治療用装具製作指示装着証明書(原本) ・領収書(原本) ・世帯主名義の通帳 |
|
海外の医療機関で受診したとき (治療目的での渡航は対象外) |
・療養費支給申請書 ・診療内容明細書様式A(原本) ・診療内容明細書様式A(翻訳文) ・領収明細書様式B(原本) ・領収明細書様式B(翻訳文) ・調査に関わる同意書 ・パスポートの写し ・世帯主名義の通帳 |
※世帯主以外への支払いを希望する場合は世帯主からの委任状が必要です。
申請書
「療養費支給申請書」をダウンロードする(PDF:116kB)
「療養費支給申請書」をダウンロードする(DOCX:28kB)
「診療内容明細様式A」をダウンロードする(PDF:192kB)
「診療内容明細書様式A」をダウンロードする(DOCX:29kB)
「領収明細書様式B」をダウンロードする(DOCX:19kB)
「調査に関わる同意書」をダウンロードする(PDF:178kB)
「調査に関わる同意書」をダウンロードする(DOCX:25kB)
高額療養費
ひと月で医療機関や薬局の窓口で支払った額が高額になり、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費の支給については、下記の高額療養費支給の手続きについてをご覧ください。
自己負担限度額については、以下のとおりです。
※高額療養費制度の見直しが行われ、令和8年8月から自己負担限度額が改正されました。
「自己負担限度額【70歳から74歳】」をダウンロードする(PDF:167kB)
「自己負担限度額【70歳未満】」をダウンロードする(PDF:160kB)
また、医療機関等での窓口のお支払いが高額になる場合は、マイナ保険証の利用、または事前に申請し交付された「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関や薬局の窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の申請について、詳しくは次のリンクをご覧ください。
高額療養費支給の手続きについて
高額療養費の支給対象になった際は、受診した月から約3か月後に世帯主あてに支給申請勧奨通知を送付します。支給申請勧奨通知が届きましたら、市民課窓口で手続きをお願いいたします。
また、支給対象となる方の負担を軽減するため、申請を初回のみとして、2回目以降は指定された口座へ自動振込を行う支給申請の簡素化を実施しております。
※世帯主以外への支払いを希望する場合は世帯主からの委任状が必要です。
※国民健康保険税の滞納がある場合は簡素化の対象外となる場合があります。
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円)支給されます。妊娠85日(4カ月)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
直接支払制度(医療機関等で手続き)
直接支払制度は、出産育児一時金の申請と受け取りを、加入者に代わり医療機関等が行う制度です。直接支払制度を利用すると、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなります。この場合、市役所での手続きは不要です。
市役所にて申請手続きが必要な場合
次の場合には、市役所にて申請が必要ですので、下記の必要なものを持参し、手続きを行ってください。
1.直接支払制度を利用していない場合
2.直接支払制度を利用したが出産費用が出産育児一時金未満の金額であり、差額支給を受ける場合
手続きに必要なもの
・出産育児一時金支給申請書
・出産した人の資格確認書(お持ちの場合)
・世帯主名義の通帳
・病院で発行される出産費用明細書
・病院と取り交わした直接支払制度利用同意書
※世帯主以外への支払いを希望する場合は申請書の下欄太枠内に委任を受けてください。
申請書
「出産育児一時金支給申請書」をダウンロードする(PDF:50kB)
「出産育児一時金支給申請書」をダウンロードする(DOCX:22kB)
葬祭費
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に5万円が支給されます。
手続きに必要なもの
・葬祭費支給申請書
・亡くなった人の資格確認書(お持ちの場合)
・申請者が喪主であることが確認できる書類・・・令和8年4月以降の申請から必要となります
(故人と喪主が確認できる会葬礼状、葬儀日程表など)
・葬祭を行った人(喪主)の通帳
※喪主以外への支払いを希望する場合は喪主からの委任状が必要です。



