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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整(※)に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これを受け、国は当時の生活保護受給者に対し保護費の引き下げ分の一部を追加給付する方針を決定したことから、東根市において当時の生活保護受給者に対し追加給付を実施します。

(※)デフレ調整:当時、物価下落が継続し基準額が据え置かれていた状況を踏まえ、経済情勢の変化を適切に反映させる観点から、物価の下落分を考慮して水準調整を行うこと。

追加給付の対象となる世帯について

  1. 東根市において、平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  2. 上記のほか、東根市において、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

※現在、東根市において生活保護を受給していない世帯でも、上記1または2に当てはまる場合は追加給付の対象となります。

※上記1または2に当てはまる場合でも、亡くなられた方については追加給付の対象となりません。

追加給付を受けるための手続きについて

◆現在、東根市で生活保護を受給している世帯

手続きは不要です。

追加給付の対象となる世帯あてに、決定通知を送付します。詳細については通知の内容をご確認ください。

◆現在、東根市で生活保護を受給していない世帯(現在、他市町村にお住まいの世帯を含む)

申出が必要です。

・申出の受付は令和8年8月頃からの開始を予定しています。

・申出方法の詳細等については、決まり次第当ホームページ等でお知らせいたします。

追加給付に関するお問い合わせ等について

◆最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間 平日9時00分から17時00分
※8月から10月は土日祝日も開設しています

 

◆平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)

◆最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

◆平成25年8月以降に生活保護を受けていたみなさまへ(外部リンク)

このページに関する問い合わせ先

東根市 福祉課 福祉相談係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2147 FAX : 0237-43-5565 メールでのお問い合わせはこちら

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