追加給付の対象となる世帯について
- 東根市において、平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
- 上記のほか、東根市において、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など
※現在、東根市において生活保護を受給していない世帯でも、上記1または2に当てはまる場合は追加給付の対象となります。
※上記1または2に当てはまる場合でも、亡くなられた方については追加給付の対象となりません。
追加給付を受けるための手続きについて
◆現在、東根市で生活保護を受給している世帯
手続きは不要です。
追加給付の対象となる世帯あてに、決定通知を送付します。詳細については通知の内容をご確認ください。
◆現在、東根市で生活保護を受給していない世帯(現在、他市町村にお住まいの世帯を含む)
申出が必要です。
・申出の受付は令和8年8月頃からの開始を予定しています。
・申出方法の詳細等については、決まり次第当ホームページ等でお知らせいたします。
追加給付に関するお問い合わせ等について
◆最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日9時00分から17時00分
※8月から10月は土日祝日も開設しています
◆平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)



