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森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者となった人は届出が必要です。

届出が必要な人

 個人・法人を問わず、相続、売買などにより新たに森林を取得した方が届け出る必要があります。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

 山形県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
 登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
 地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、下記までお問い合わせください。

届出の時期

 森林の土地所有者となった日から 90 日以内に、取得した土地のある市町村に届出をして下さい。

届出事項

 届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
 令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
 添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

wordファイル「森林の土地の所有者届出書」をダウンロードする(DOCX:36kB)

pdfファイル「森林の土地の所有者届出制度の概要」をダウンロードする(PDF:893kB)

参考:林野庁ホームページ「森林の土地の所有者届出制度」

このページに関する問い合わせ先

東根市 農林課 農村林務係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2761 FAX : 0237-43-1151 メールでのお問い合わせはこちら

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