災害危険区域等から移転する場合、移転先住宅の取得費用等の一部が補助されます。
留意事項
- 移転を行う前年度の8月頃までに東根市建設課との事前協議を行う必要があります。
- 本制度は、国・県・市が一体となった補助制度となっています。
- 事業対象となるための要件があります。お早めにお問い合わせください。
災害危険区域等から移転する場合、移転先住宅の取得費用等の一部が補助されます。
東根市 建設課 建築住宅係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2727 FAX : 0237-43-1151 メールでのお問い合わせはこちら
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