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市議会のしくみ

市議会のしくみをご案内します。

市議会とは

 市長を中心に立てられた計画や条例、予算などが、市民のために本当に役立つのか、市民の願いや要望が市政に反映されているのかを調査、監視し、決定(議決)していく機関です。

市議会議員

 市議会議員は市民の代表として、4年ごとの選挙で市民の中から選ばれます。
 議員の定数は、条例で定めることになっており、東根市では議員定数を18人と定めています。
 市議会議員の氏名、連絡先等は、こちらのページ をご覧ください。

定例会と臨時会

 議会は常に開催されているのではなく、条例に基づき定期的に開催される定例会(3月、6月、9月、12月の年4回)と、必要に応じて開催される臨時会があります。  

議会のながれ

定例会招集告示   市長が行います。
   
《本会議》
議案提出
  市長が議会に提出します。
   
提案理由説明   市長から提案した議案の理由説明があります。
   
《委員会》
委員会付託
  議案を詳しく調べるため、所管別の各委員会へ割り当てます。
   
予算・決算特別委員会   関係議案について、予算特別委員会は議長を除く全議員で、決算特別委員会は議長及び議会選出監査委員を除く全議員で審議します。  
   
《本会議》
一般質問 
  市政一般について質問を行います。
時間は質問のみ(答弁を含めず)一人およそ30分と決められています。
   
総括質疑  

議員が提出された議案に対し質疑を行います。

時間は答弁を含めて一人およそ30分と決められています。

   
《本会議》
委員長報告
  委員会での審査の経過と結果を各委員長が報告します。
   
報告に対する質疑   委員長報告に対して質疑を行います。
   
討論   議員が、議案について意見や考え方を述べます。
   
採決   議会全体としての「賛成・反対」を出席議員の過半数で決定します。
   
閉会   全議案の採決が終われば閉会です。

※以上のような経過による、本議会の決定を受けて、市の仕事が進められます。

常任委員会と特別委員会など

 議会には、案件を専門的に審査するため、条例に基づき、「総務文教常任委員会」、「経済建設常任委員会」、「厚生常任委員会」の3つの常任委員会と「議会運営委員会」が設置されています。
 また、必要に応じ議会の議決により、「予算特別委員会」、「決算特別委員会」が設置されます。
 その他、市議会活動の状況を広く皆さんにお知らせするため「議会広報委員会」が、議会の活性化を図るため「議会のみらい検討委員会」が設置されています。

常任委員会

 議員はいずれか1つの常任委員会に所属しなければなりません。委員の任期は2年です。

名称 定数 所管事項
総務文教
常任委員会
6人 議会、総務部、会計課、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、消防本部及び消防署の所管に属する事項
経済建設
常任委員会
6人 経済部、建設部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項
厚生
常任委員会
6人 市民生活部及び健康福祉部の所管に属する事項

 議会運営委員会

 議会が円滑に運営されるように、議長の諮問を受け、会期の設定、議案・請願等の取り扱いなど議会運営に関することについて協議を行います。委員の定数は7人で、委員の任期は2年です。

議会広報委員会

 市議会活動の状況を広く皆さんにお知らせするため、議会広報委員会が設置され年4回議会だよりを発行しています。委員の定数は7人で、委員の任期は2年です。

議会のみらい検討委員会

 市議会の活性化を図るため、様々な協議や検討を行っています。委員の定数は9人で、委員の任期は原則2年です。

 

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