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農地法第18条第6項の規定による通知

農地の貸し借り(賃借権)を合意解約するときの手続きについて紹介します。


農地の貸し借り契約の合意解約をするときは、農地の所在する市町村農業委員会へ通知をしなければなりません。農業委員会に通知をせず、解約しても無効となります。

合意解約の日から30日以内に農業委員会へ所定の様式にて通知をしましょう。



pdfファイル「農地法第18条第6項の規定による通知書(様式)」をダウンロードする(PDF:98kB)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙、は不可)
必要枚数3部

このページに関する問い合わせ先

東根市 農業委員会 農地係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:3716 FAX : 0237-43-1176 メールでのお問い合わせはこちら

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