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火災警報をご存じですか?

公開日:2026年07月05日

火災警報について

消防法第22条に基づいて、火災予防に危険な気象条件の場合に発令するものです。

この度、火災予防を強化するために、火災警報の運用を見直しました。

 

火の使用が制限される内容は以下のとおりです。※1

◎山林・原野では火入れ(焼き畑など)または喫煙をしないこと。

◎煙火(花火)を使用しないこと。

◎屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

◎屋外においては、引火しやすいもの、爆発しやすい物の近くで喫煙しないこと。

◎たばこの吸い殻や灰を処理する際は、火が確実に消えていることを確認してから処理すること。

 

1月1日に施行した「林野火災警報・注意報」との比較について。
  火災警報 林野火災警報・注意報
発令基準

火災予防上危険な気象状況の場合に発令

 

山形地方気象台から

「乾燥注意報」及び「強風注意報」

の発表受けた場合

【林野火災注意報】

前3日間の合計降水量が1mm以下

かつ

前30日間の合計降水量が30mm以下

または

「乾燥注意報」の発表

 

【林野火災警報】

上記   「林野火災注意報 」の基準

かつ

「強風注意報」の発表

 

適用除外 積雪や降雨の状況により発令しないことがあります。
発令区域 市内全域 森林区域
発令期間 年間を通じて発令します。

火の使用制限

※1参照

【従う義務があります。】

警報【従う義務があります。】

注意報【努力義務となります。】

罰則 罰則あり 警報:罰則あり 注意報:罰則なし

 

このページに関する問い合わせ先

東根市 消防本部 総務課 〒999-3701 東根市大字東根甲7057番地25 TEL : 0237-42-0134(代表) メールでのお問い合わせはこちら

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