令和元年10月1日に東根市火災予防条例を改正し、公表の対象となる違反を「不特定多数が出入りする建物や避難困難な方が利用する施設など(特定防火対象物)で屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていないこと。」としました。
お問い合わせ
東根市消防本部 総務課予防係
〒999-3701 山形県東根市大字東根甲7057番地25
TEL 0237-42-0134(内線8116) Fax 0237-43-7138
令和元年10月1日に東根市火災予防条例を改正し、公表の対象となる違反を「不特定多数が出入りする建物や避難困難な方が利用する施設など(特定防火対象物)で屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていないこと。」としました。
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