「こども誰でも通園制度」は、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された新たな通園制度です。この制度は、保護者の就労要件などを問わず利用できます。
また、保育士やお友だちと関わりながら、お子さんの興味や関心に応じた遊びや体験を重ねることができるだけでなく、お子さんの発達や離乳食、子育てのアドバイスを受けることができます。
対象児童
次のすべての要件を満たしている場合に利用できます。
利用要件
- 東根市内に住民票がある。
- 0歳6か月から満3歳未満である。(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)
- 未就園児である。(保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業所に通っていない)
※施設ごとに受入年齢や時間は異なります。障がいやアレルギーなど、特別な配慮が必要な場合は、利用登録時に詳しく記入ください。
実施施設
| 施設名 | 所在地・電話番号 | 曜日・時間 | 受入年齢 |
|
ひがしねこども園 |
鷺ノ森二丁目1番65号 TEL0237-48-7202 |
月・火・金 午前9時~11時、午後1時~4時 |
0~2歳児 |
| さくらこども園 |
神町北五丁目5番18号 TEL0237-53-6555 |
月~金 午前8時~午後5時 |
0~2歳児 |
| あおぞらこども園 |
神町西四丁目6番16号 TEL0237-48-6363 |
水 午前9時30分~午後0時30分 |
2歳児 |
利用上限
こども一人につき月10時間まで利用できます。
※10時間を超えての利用はできません。
利用までの流れ
初めて利用するときは、事前に児童の利用登録をしてから、利用施設との親子面談が必要です。
「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」を利用して、利用登録・初回面談予約・施設利用予約をオンラインで行うことができます。
※つうえんポータルからの申請が難しい場合は、市役所でも受付します。こども家庭課(タントクルセンター内)までお越しください。
※生後6か月未満でも申し込みはできますが、施設利用のための予約ができるのは満6か月を過ぎてからです。
利用登録の申請
利用の前に児童の利用登録が必要です。つうえんポータルから、「山形県東根市」を選んで、必要事項を入力して申請してください。
こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(外部サイト)
こども誰でも通園制度総合支援システム 利用マニュアル」をダウンロードする(PDF:4.0MB)
システムログイン
利用登録申請後、要件などを審査し、1~2週間を目途に結果を通知するとともに、システムからアカウント発行のメールをお送りします。
アカウント発行のメール内に記載されているURLからつうえんポータルにアクセスしてください。はじめにパスワードの登録が必要です。
つうえんポータルにログイン後、申請児童の情報を登録してください。
初回面談
初めての利用にあたって面談が必要です。つうえんポータルで利用希望施設を探し、初回面談を予約し、施設と日程調整のうえ初回面談を実施してください。利用を希望する施設で必要な情報の説明や児童の様子などを聞き取ります。
利用予約
初回面談実施後、事業所での受け入れが確定した後に利用が可能になります。ご自身でつうえんポータルから利用予約をしてください。
※利用する日の30日前から予約が可能です。
キャンセルポリシー
予約が確定した時点から当キャンセルポリシーの対象となり、利用時間枠が消費される場合があります。
「キャンセルポリシー」をダウンロードする(PDF:61kB)
利用料金
児童1人につき1時間あたり300円
※給食費やおやつ代など、別途実費が必要な場合があります。
※下記の事由に該当する場合、利用者負担額が減免(軽減)されます。
このほか、市が特に利用の必要があると認めた世帯については、利用料が軽減される場合があります。
| 該当区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 生活保護受給証明書 |
| 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 |
課税証明書等 ※東根市で課税されている場合は省略可 ※税額控除の内訳がわかるもの |
※「市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯」判定に使用する税額について
〇減免判定において、算定の基礎となる市町村民税額の年度は以下のとおりです。
・4~8月分:前年度の市町村民税(前々年1~12月収入分)
・9~翌3月分:当年度の市町村民税(前年1~12月収入分)
〇原則として、児童の父母の市町村民税所得割額の合計により判定します。市町村民税額が確認できない場合は、減免となりません。
〇税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等)の適用を受ける前の金額により決定します。
変更申請・消滅申請について
こども誰でも通園制度をご利用中の方で、以下の事由に該当する場合、認定変更申請または認定消滅届が必要になりますので速やかに申請をお願いします。
〇手続き期間:変更・消滅事由が生じた日(事由発生日から適用されます。)
〇提出場所:東根市こども家庭課保育係窓口
| 認定変更申請が必要な場合 | 認定消滅届が必要な場合 | |
|---|---|---|
| 事由 |
・保護者又は利用児童の氏名が変わったとき ・市内で住所が変わったとき ・電話番号又はメールアドレスが変わったとき |
・東根市外に転出したとき ・保育所等へ入所したとき ※市内外問わず、認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所へ入所した場合 |
留意事項
〇受入年齢は4月1日時点の年齢です。特に、4月1日時点で2歳の児童は、3歳の誕生日の前々日で利用終了となるためご注意ください。
〇初回もしくは慣れるまでの複数回、親子通園となる場合があります。
〇ひと月の間で、複数施設の予約・利用はできません。



