本文へ移動

重要土地地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

公開日:2023年12月12日

 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、12月11日に市内の一部の区域を指定し、1月15日に施行する予定です。

 施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200㎡以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。

 詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

東根市について

【特別注視区域】
神町駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
【注視区域】
神町飛行場、山形空港を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

重要土地等調査法に関する問い合わせ先

内閣府ホームページ:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索
内閣府重要土地等調査法コールセンター:TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)

関連するその他の記事

pdfファイル「リーフレット(内閣府作成)」をダウンロードする(PDF:1.3MB)

このページに関する問い合わせ先

東根市 総合政策課 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

ホームページアンケートにご協力ください

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?