支給対象世帯(基準日:令和6年6月3日)
基準日(令和6年6月3日)時点で東根市に住所があり、次の(1)または(2)に該当する世帯
(1) 新たな非課税世帯
新たに世帯全員の令和6年度分の住民税(定額減税前)が非課税となる世帯
(2) 新たな均等割のみ課税世帯
(1)以外で、新たに世帯全員の令和6年度分の住民税所得割(定額減税前)が非課税となる世帯
(住民税均等割のみが課税されている世帯)
【支給対象外】
- 令和5年度分の住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯で、令和5年度から行っているこれらの給付金の対象となった世帯(未申請・辞退を含む)
- 世帯全員が令和6年度住民税課税者から扶養(注1)されている世帯
- 令和6年度住民税について、未申告の人がいる世帯
(注1)扶養されている者とは以下のとおりです
・地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者
・地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族
・地方税法第313条第3項に規定する青色事業専従者又は同条第4項に規定する事業専従者
◆以下の診断フローチャートも参考にしてください。
支給額
次の給付を合算した額
- 基本給付 1世帯あたり10万円
- こども加算給付 児童1人あたり5万円(※)
※対象児童は以下のとおりです
・基準日において同一世帯である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
・令和6年6月3日以降に出生した新生児
・対象世帯とは別世帯だが、生計を一にしている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
(単身で学生寮に入っている児童 等)
ただし、施設入所児童についてはこども加算給付の対象外
なお、この給付金は課税の対象になりません。また、市町村の差し押さえの対象になりません。
手続きについて
令和5年以降に、市外から転入した人がいない世帯
市役所総合政策課より、対象と思われる世帯に対して下記の書類を送付しています。
内容をご確認のうえ、必要事項を記入および必要書類を添付し、返送いただくことで支給します。
【対象と思われる世帯への送付書類】
- 新たに住民税非課税等となる世帯に対する臨時給付金 支給要件確認書(薄いピンク色の用紙)
- 案内文書
- 記入例
- 返信用封筒
※支給日は、上記の返送を市が受理した日からおおむね1か月後を予定しています。
※確認書が届いてないが、対象となると思われる場合は、ご連絡ください。
【提出期限】
令和6年10月31日(木)
令和5年に、市外から転入した人がいる世帯
令和5年中に本市に転入した人のいる世帯のうち、給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、市役所総合政策課より、9月中旬に「申請書」等の関係書類を送付しています。
対象の場合は、申請書に必要事項を記入および必要書類を添付し、返送してください。
【対象の可能性がある世帯への送付書類】
- 新たに住民税非課税等となる世帯に対する臨時給付金申請書(請求書)(白色の用紙)
- 案内文書
- 記入例
- 返信用封筒
【支給決定等】
市が申請を受理・審査し、条件を満たしていれば、市から「支給決定通知書」を送付します。
その後、おおむね1か月後に指定口座に支給します。
なお、条件を満たしていなければ「支給却下通知書」を送付します。
【提出期限】
令和6年10月31日(木)
その他、申請が必要な世帯
令和6年に転入した人のいる世帯などには、本市では課税状況がわからない等の理由から、上記の関係書類を送付していません。
支給対象世帯のうち、次に該当する世帯は総合政策課にご連絡ください
注)次に該当する場合でも、住民税課税者等がいれば対象になりません
- 令和6年1月2日~6月3日に市外(国外を除く)から転入した人がいる。
- 令和6年度住民税の修正申告等をした。または未申告だったが申告した。
- 配偶者などからの暴力を理由に住所を移せないでいる(本市に避難している)。
- 元配偶者から世帯全員が税法上の扶養を受けていることになっているが、令和6年6月3日までに離婚し(協議中を含む)別世帯になった。
- 令和6年6月4日以降に離婚し、別世帯になった(子連れの離婚に限る)。
※定額減税補足給付金(調整給付)を受給している人は、返還が必要になる場合があります。
詳しくは以下のリンク先にてご確認ください。
【手続き】
総合政策課までご連絡をいただければ、返信用封筒とともに申請書等の関係書類を自宅に郵送します。申請書に必要事項を記入および必要書類を添付し、期限まで市に提出してください。なお、申請書は以下よりダウンロードも可能です。
【支給決定等】
市が申請を受理・審査し、条件を満たしていれば、市から「支給決定通知書」を送付します。
その後、おおむね1か月後に指定口座に支給します。
なお、条件を満たしていなければ「支給却下通知書」を送付します。
【提出期限】
令和6年10月31日(木)
令和6年6月4日以降に出生した新生児がいる世帯など(こども加算)
支給対象世帯のうち令和6年6月4日以降に出生した新生児がいる世帯のこども加算は、別途申請が必要です。また、18歳以下の子どもが学生寮に入っているが(別世帯)、申請者が扶養している場合も同様に申請が必要です。
該当する場合は総合政策課にご連絡ください。なお、申請書は以下よりダウンロードも可能です。