本市では、都市における良好な市街地環境の形成や保全を図ることを目的として、一本木地区・一本木南地区・神町北部地区の3地区について地区計画を定めています。
この地区計画により、地区計画区域内で下記を行う場合は、工事着手の30日前までに市への届出が必要となります。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築又は工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は意匠の変更
本市では、都市における良好な市街地環境の形成や保全を図ることを目的として、一本木地区・一本木南地区・神町北部地区の3地区について地区計画を定めています。
この地区計画により、地区計画区域内で下記を行う場合は、工事着手の30日前までに市への届出が必要となります。
東根市 建設課 建築住宅係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2727 FAX : 0237-43-1151 メールでのお問い合わせはこちら
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