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農地の権利移動には農業委員会の許可が必要です!

公開日:2026年06月22日
農地の権利移動全般について説明します。

農地の売買・貸し借りには許可が必要です

 農地の所有権を、売買や譲渡によって移転するには、農業委員会の許可が必要です。
 農地の所有権はそのままに農地を貸し借りする場合や、既に設定されている貸し借りの権利を第三者に移転させる場合も同様です。

所有権の移転

農地の所有権を移します(売買、贈与、交換など)。

賃貸借権の設定 有償(賃借料を払う)で農地を貸し借りします。
使用貸借権の設定 無償で農地を貸し借りします。

 なお、許可を受けずに農地を貸し借りするのは「ヤミ耕作」「ヤミ貸し」などと呼ばれ、無効となります。たとえ当事者間で契約書を結んでいたとしても、農地法上の許可を受けていない契約の場合は無効となってしまいますので、トラブル防止のため、必ず正式な手続きを経て行ってください。

(農地を耕作する目的ではなく、住宅など他の用途に転用する場合は、「農地の転用について」をご覧ください。)

 農地の権利移動にこのようなルール・制限があるのは、食料生産の基盤である農地を守り、食料の安定供給を図るためです。耕作目的ではない権利移動(転売・投機目的の農地取得など)を防ぎ、営農者が効率的に農地を取得できるようにすることを目的としています。

許可基準

 農地の権利を取得するには、次の3つの要件を満たす必要があります。※1

(1)全部効率利用要件

すべての経営農地(所有地・借入地)を有効に利用していること。

既存の農地を耕作をせず荒廃させた状態で、それを改善しないまま新たに農地を借りるようなことは、認められません。

(2)農作業常時従事要件 権利を取得しようとする者、またはその世帯員等が、農業経営に必要な農作業に“常時“(原則として年間150日以上)従事すること。※2
(3)地域との調和要件

周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと。

農地の面的集積を分断したり、他の農業者の水利調整や共同防除など、地域の営農活動を阻害したりするような農地取得は、認められません。

※1 法人の場合は、上記3つに加えて、「(4)農地所有適格法人」の要件を満たす必要があります。
※2 年間150日未満の場合でも、その農業経営に必要な限りの日数を従事しているとみなすことができる場合は、「常時従事」要件を満たすと認められます。

申請前に準備すること

売買・貸し借りに共通すること

  • 農地の場所、隣地との境界、現況などを確認しておく
    農地の現地確認を行い、現在の状況を把握してください。
  • 農地の所有権を持つ人が誰なのかを確認しておく
    法務局で取得できる「登記事項証明書」を確認し、現在の所有者の名義を確認してください。
    また、抵当権、根抵当権、仮登記などの有無も確認してください。
    ※所有者が故人である場合は、相続登記が終わるまで売却ができず、貸す場合も他の相続人の承諾が必要です。

売買の場合

  • 売買価格を決めておく
    売買価格について両者で事前に話し合い、合意したうえで申請を行ってください。
  • どの制度を利用するかを決めておく
    農地の所有権移転の制度は、「農地法第3条による申請」と「特例事業による申請」の2種類があります。
    どちらを利用するかによって、申請から許可までの所要期間や必要書類などが変わります。

貸し借りの場合

  • 賃貸借の契約期間を決めておく(3年、5年、10年など)
  • 賃借料を決めておく
    賃借料は金銭か物納(お米の現物納付など)か、金銭の場合は年間いくらとするのか、などを事前に話し合い、合意したうえで申請を行ってください。
  • どの制度を利用するかを決めておく
    農地の貸し借りの手続きは、「中間管理事業による申請」と「農地法第3条による申請」の2種類があります。
    どちらを利用するかによって、受付する窓口や、申請から許可までの所要期間、必要書類などが変わります。

申請のときは

 申請は、原則として申請者本人(譲渡人と譲受人、貸し人と借り人)が窓口に来て行う必要があります。
※行政書士に手続きを委任することも可能です。
※当事者が遠隔地に居住しているなどのやむを得ない理由がある場合は、別途ご相談ください。

 なお、制度によって受付窓口が異なりますので、あらかじめご確認ください。

申請内容 受付窓口
農地法第3条による売買 農業委員会事務局(市役所庁舎4階)
特例事業による売買 農業委員会事務局(市役所庁舎4階)
農地法第3条による貸し借り 農業委員会事務局(市役所庁舎4階)
中間管理事業による貸し借り

市内各地区にある、東根市農協の営農センター

※東根、神町、東部(東郷・高崎)、小田島、大富、長瀞

★農業委員会事務局の受付期間:毎月3日から10日まで(土日祝日を除く)
★営農センターの受付期間:随時(※事前にお電話などでお問い合わせください。)

お問い合わせ

東根市農業委員会事務局 農地係
電話 0237−42−1111(代)内線−3716
ファックス 0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス  nou-i@city.higashine.yamagata.jp

このページに関する問い合わせ先

東根市 農業委員会 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

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