農地を貸し借りするには許可が必要です
農地を耕作する目的で、その農地を貸し借りする(賃借権や使用貸借権を設定する)には、許可を受ける必要があります。
権利移動全般については、「農地の権利移動には農業委員会の許可が必要です!」のページも合わせてご覧ください。
貸し借りの権利を設定するにあたっては、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 |
内容 |
| 全部効率利用要件 |
すべての農地(所有地・借入地)を有効に利用していること。 既存の耕作地を荒廃させているのに、それを改善しないまま新たに農地を借りるようなことは、認められません。 |
| 農作業常時従事要件 | 権利を取得しようとする者、またはその世帯員等が、農業経営に必要な農作業に“常時“(原則として年間150日以上)従事すること。※1 |
| 地域との調和要件 |
周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと。 農地の面的集積を分断したり、他の農業者の水利調整や共同防除などの営農活動を阻害したりするような農地取得は、認められません。 |
※1 法人の場合は、上記3つに加えて、「農地所有適格法人」の要件を満たす必要があります。
※2 年間150日未満の場合でも、その農業経営に必要な限りの日数を従事しているのであれば、「常時従事」と認められる場合があります。
※3 農地所有適格法人の要件を満たさない法人や、常時従事要件を満たさない個人は、農地を借りることができません。
(農地法第3条第3項の規定による「解除条件付き貸借」による貸し借りを除く。)
なお、耕作目的以外(住宅や事務所を建てる、駐車場にする、資材置き場を作る)で農地を取得したい場合は、農地転用許可が必要になります。詳細は「農地の転用について」をご覧ください。
2つの制度について
農地の貸し借りの制度は、「(1)中間管理事業よる貸し借り」と「(2)農地法第3条による貸し借り」の2種類があります。どちらを利用するかによって、受付窓口、申請から許可までの所要期間、必要書類なども変わります。

フローチャートでチェック!農地の貸し借り制度の選び方(PDF)
※旧「集積計画による貸し借り」は廃止されました
従来の「集積計画(農用地利用集積計画)による貸し借り」は、令和7年3月をもって廃止されました。
そのため、過去に「集積計画」による貸し借りを行った方々が、契約期間満了後も貸し借りを続けたい場合は、「中間管理事業による貸し借り」か「農地法第3条による貸し借り」のどちらかに切り替える必要があります。
(1)中間管理事業による貸し借り
中間管理機構を通じて「促進計画」(農用地利用集積等促進計画)を作成し、農地の集団化を促し、まとまった農地による農業生産性の向上を図るための制度です。
この制度では、毎年の賃料の支払いを中間管理機構が代行してくれるなどのメリットがあります。
なお、山形県内では「公益財団法人 やまがた農業支援センター」という団体が、中間管理機構として県に指定されて業務を行っています。
中間管理事業の利用要件
「全部効率利用要件」「農作業常時従事要件」「地域との調和要件」などに加え、次の要件も満たす必要があります。
貸し人の要件
- 賃借料の受け取り方法が「口座振込」であること。
※現金払い、物納などを希望する場合は、(2)農地法第3条による貸し借りをご利用ください。
借り人の要件
- 借り人が、東根市の「地域計画」における「担い手」として登録していること。
※申請と同時に新たに「担い手」に登録することも可能です。
「担い手」の登録要件 - 75歳未満の農業者であること。
※後継者がいる場合は75歳以上であっても可。 - 出荷をしていること。
※自家消費のみ行っている場合は不可。
- 75歳未満の農業者であること。
※「担い手」への登録は、東根市農協の各営農センターや、農林課(市役所庁舎2階)で受付しています。
中間管理事業のメリット
- 申請時に、登記事項証明書(1通600円)や字限図(1通500円)を用意する必要がありません。
そのため、事前に法務局などに行く手間がありません。 - 複数人から農地を借りている場合も、機構が賃借料の振込を代わりに行ってくれます。
そのため、「Aさんには現金払い、Bさんには物納、Cさんには振込…」という管理の手間が軽減されます。 - 契約期間満了で農地が必ず返ってきます(自動継続にならない)。
そのため、貸し借りを継続するには再申請が必要になりますが、定期的(通常10年ごと)に契約内容を見直すことができるというメリットがあります。
中間管理事業の注意点
- 申請から許可(公告)まで約3か月かかります。
- 賃借期間は原則10年(最短5年)となります。
- 年間の賃借料のうち、0.75%を手数料として中間管理機構が徴収します。
中間管理事業の持続的かつ安定的な運営のため、貸し人・借り人の双方に手数料をご負担いただきます。
※賃貸借ではなく使用貸借の場合は、手数料の負担はありません。例)年間の賃借料が1万円の場合
手数料:10,000円 × 0.75% = 年間75円
○借り人 … 賃借料 + 手数料 = 10,075円が口座から引かれます。○貸し人 … 賃借料 - 手数料 = 9,925円が口座に入金されます。
中間管理事業の受付窓口と期間
- 受付窓口:東根市農協(JAさくらんぼひがしね)の営農センター
※ 東根、神町、東部(東郷・高崎)、小田島、大富、長瀞の各地区にあります。
※ その農地の所在する地区の営農センターで申請してください。
(例)Aさんは東根地区在住だが、Bさんの所有する神町地区内の農地を借りたい。
→この場合は、神町営農センターで申請を行います。 - 受付期間:随時※
※ ただし、5月・6月・7月は受付ができません。この期間に権利設定を行いたい場合は、「(2)農地法第3条による貸し借り」をご利用ください。
※ 営農センターには事前連絡していただき、日程調整のうえでお越しくださるようお願いします。
中間管理事業の申請から許可までの流れ
申請から許可(公告)されるまで、約3か月かかります。
また、一年間のうち5月・6月・7月は申請の受付ができませんので、ご注意ください。
【例:4月に申請した場合の、6月に許可されるまでのスケジュール】
| 手続き | スケジュール |
|
申請、農業委員会での審査、定例総会、中間管理機構への送付 |
4月 |
| 機構から県へ「農用地利用集積等促進計画」の認可申請 | 5月 |
|
県の認可・公告、申請人へ「農用地利用集積等促進計画」の控えの送付 |
6月下旬 |
中間管理事業の申請に必要なもの
| 必要なもの |
備考 |
| 当事者双方の印鑑 |
認印で可。ただしスタンプ印は不可。 |
| 当事者双方の通帳 |
賃借料の口座引き落とし/口座振込の申請のために必要です。 なお、借り人の口座は、山形県内の農協のものに限られます。 |
※その他、内容に応じて追加の書類等が必要となる場合があります。
申請前にあらかじめ営農センターにご相談ください。
★農地法第3条の申請と異なり、中間管理事業では「土地の登記事項証明書」「字限図」は準備不要です。
(2)農地法第3条による貸し借り
許可の要件
「全部効率利用要件」「農作業常時従事要件」「地域との調和要件」などを満たす必要があります。
農地法第3条申請の受付窓口と期間
- 受付窓口:農業委員会事務局(市役所庁舎4階)
- 受付期間:毎月3日から10日まで(土日祝日を除く。)
(3日が土日祝日の場合は直後の平日から。10日が土日祝日の場合は直前の平日まで。)
農地法第3条申請の注意点
- 農地法第3条による賃貸借は、契約期間満了後も、解約しない限りは自動更新されます。
(解約については、「農地の貸し借りをやめる(解約する)とき」をご参照ください。) - 貸し人や借り人が亡くなった場合も、賃貸借の権利は相続人に継承されます。
そのため、「父の代で貸し借りしていたため、今の相手方が分からない」などといったトラブルを防ぐため、互いに定期的に連絡を取り合い、当事者の代替わりがあった際は再契約を行うようにしてください。
農地法第3条の申請から許可までの流れ
農業委員会への申請から許可を受けるまで、約1か月かかります。
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手続き |
スケジュール |
備考 |
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事前準備 |
(申請前) |
当事者間で貸し借りの内容を話し合って決めるとともに、必要書類を準備します。 必要に応じて、農業委員会事務局に相談を行います。 |
| 申請の受付 |
毎月3日から 10日まで |
農業委員会事務局(市役所庁舎4階)で受付します。 申請は、当事者双方の本人が行うか、または行政書士に委任します。 |
| 現地調査 | 毎月15日 |
農業委員と事務局が申請地を確認します。※立ち合いは不要です。 |
| 農地あっせん委員会 | 毎月18日 |
農業委員が書類審査を行うとともに、現地調査の結果と合わせて、許可すべきか否かを判断します。 必要に応じて、新規就農者の方の面談も行います。 |
| 定例総会 | 毎月25日 |
農業委員会としての許可・不許可の議決を行います。 |
| 許可 |
定例総会後、 順次 |
当事者双方に対し、「許可指令書」と「貸借契約書の写し」が送られます。 |
農地法第3条の申請に必要なもの
| 必要なもの | 備考 |
| 当事者双方の印鑑 | 認印で可。ただしスタンプ印は不可。 |
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土地の登記事項証明書 |
法務局で取得できます。 |
| 土地の字限図(あざきりず) |
登記所備付地図(いわゆる“公図”のこと)を指します。 法務局、または税務課(市役所庁舎1階)で取得できます。 |
| 収入印紙(200円分) |
貸し人と借り人がそれぞれ1枚(200円)ずつ用意します。 賃貸借契約書に貼るために必要となります。 ※使用貸借の場合は不要です。 |
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借り人の耕作証明書 |
借り人が東根市外にお住まいの場合のみ必要です。 お住まいの市町村の農業委員会、または耕作地の所在する市町村の農業委員会で取得できます。 |
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借り人の住民票謄本 |
借り人が東根市外にお住まいの場合のみ必要です。 お住まいの市町村の担当課で取得できます。 |
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その他の書類 |
内容に応じて添付を求められる書類があります。 詳しくは、下記の「3条申請で準備するもの(PDF)」をご覧ください。 ・所有者の登記簿上の住所と実際の住所が異なる場合 ・借り人が新規就農者である場合 など |
※各種証明書類については、発行日から3か月以内のもので、内容が最新のものに限ります。
農地法第3条の申請様式
申請様式は、農業委員会の窓口に備え付けています。

申請書
A4サイズで4枚印刷します。両者で記入してください。
4枚とも忘れずに押印してください。
許可後、この申請書の控が「許可指令書」として両者に交付されます。
A4サイズで2枚ずつ印刷します。借り人のみ記入してください。
A4サイズで1枚印刷します。借り人のみ記入してください。
契約書
A3サイズの用紙に2アップで印刷し、3枚作成します。両者で記入してください。
3枚のうち2枚には、収入印紙(200円分)を貼り付け、消印を押してください。
A3サイズの用紙に2アップで印刷し、3枚作成します。両者で記入してください。
契約書別表1 土地の目録【Excel】
※農地の筆数が多い場合はこちらをご使用ください。
お問い合わせ
東根市農業委員会事務局 農地係
電話 0237−42−1111(代)内線−3716
ファックス 0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス nou-i@city.higashine.yamagata.jp



