支給対象世帯(基準日:令和5年12月1日)
基準日(令和5年12月1日)時点で東根市に住所があり、次のすべてに該当する世帯
※この給付金は、非課税者のみで構成されている世帯は対象外です。
- 世帯全員の令和5年度住民税の所得割(令和4年1~12月の収入を基に算定されたもの)が課されていない世帯
- 世帯員のうち少なくとも1人が、令和5年度住民税の均等割が課されている世帯
- 世帯全員が課税者(他の世帯)から扶養(※)されている世帯でないもの
- 令和5年度住民税について、未申告の人がいない世帯
※扶養されている者とは以下のとおりです
・地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者
・地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族
・地方税法第313条第3項に規定する青色事業専従者又は同条第4項に規定する事業専従者
【対象となる収入などの目安について】
均等割のみが課税となる収入等の目安については、以下のリンク先(pdf)を参考にしてください。
・住民税の均等割のみが課税となる収入等の目安について
【課税額の確認について】
課税額を確認したい場合は、以下により確認することができます。
〔普通徴収(自分で納付する人)〕
・令和5年度市・県民税納税通知書(令和5年6月中旬に届いたもの)
〔特別徴収(給与天引きの人)〕
・令和5年度給与所得等にかかる市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(令和5年5月以降、会社等から配布されたもの)
〔その他(普通徴収・特別徴収共通)〕
・所得課税証明書(税務課で発行、1枚400円)
・マイナポータルで確認(マイナンバーカードのほか、パソコンとカードを読み取る機器やスマートフォン等、インターネット環境が必要)
支給額
次の給付を合算した額
- 基本給付 1世帯あたり10万円
- こども加算給付 児童1人あたり5万円(※)
※対象児童は以下のとおりです
・基準日において同一世帯である18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童
・令和5年12月2日以降に出生した新生児
・対象世帯とは別世帯だが、生計を一にしている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童
(単身で学生寮に入っている児童 等)
ただし、施設入所児童についてはこども加算給付の対象外
なお、この給付金は課税の対象になりません。また、市町村の差し押さえの対象になりません。
手続きについて
令和5年1月2日以降に、市外から転入した人がいない世帯
市役所総合政策課より、対象と思われる世帯に対して下記の書類を送付しています。
内容をご確認のうえ、必要事項を記入および必要書類を添付し、返送いただくことで支給します。
【対象と思われる世帯に送付している書類(茶色の封筒に入っています)】
- 住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応臨時給付金支給要件確認書(黄色の用紙)
- 案内文書
- 記入例
- 返信用封筒
※支給日は、上記の返送を市が受理した日からおおむね3週間後を予定しています。
※確認書が届いてないが、対象となると思われる場合は、ご連絡ください。
【提出期限】
令和6年5月31日(金)当日消印有効
令和5年1月2日以降に、市外から転入した人がいる世帯
令和5年1月2日以降に本市に転入した世帯は、東根市では課税状況を把握できません。
こうした世帯のうち、給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、3月下旬に「申請書」を送付しています。
対象となる場合は、必要事項を記入および必要書類を添付した上で返送してください。
※市外に転出した世帯など送付先がわからない場合など、申請書が届かない場合があります。
※申請書が届かないが、対象となると思われる場合は、ご連絡ください。
申請方法など
申請書に必要事項を記入し、令和5年度の住民税課税状況を証明できる書類、本人確認書類、通帳の写しなどの必要書類を添付したうえで、市役所3階の総合政策課(東根市中央一丁目1番1号)までご提出ください。
なお、申請書用紙は総合政策課にご連絡いただければ、返信用封筒とともに自宅に郵送します。
また、以下よりダウンロードも可能です。
- 住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応臨時給付金申請書(請求書)(ワード)
- 記入例(pdf)
【申請期限】
令和6年5月31日(金)当日消印有効
支給決定など
市が申請を受理・審査し、条件を満たしていれば、市から決定文書を送付します。
その後、おおむね3週間後に指定口座に支給します。
その他申請が必要な世帯(令和5年12月2日以降に出生した新生児がいる世帯など)
対象世帯のうち令和5年12月2日以降に出生した新生児がいる世帯は、別途申請が必要です。
申請書用紙は総合政策課にご連絡いただければ、返信用封筒とともに自宅に郵送します。
また、以下よりダウンロードも可能です。
このほか、以下の場合なども対象になりますので、該当する場合はご連絡ください。
- 18歳以下の子どもが学生寮に入っているが(別世帯)、申請者が扶養している場合のこども加算
- DV等を理由に東根市に避難している方 など
※いずれも、申請者の世帯が支給対象世帯に該当する場合に限る。 - 修正申告により、支給対象世帯に該当することになった
申請期限は5月31日(金)まで(新生児は9月17日まで)
条件を満たしていれば市から決定文書を送付し、その後おおむね3週間後に指定口座に支給します。
非課税世帯に対する給付金(こども加算)について
以下のリンク先にてご確認ください。