住民票に氏名のフリガナが記載されるには
住民票にフリガナが記載されるには、戸籍にフリガナが記載されている必要があります。
戸籍に記載される氏名のフリガナについては、以下のページをご参照ください。
戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
早期にフリガナが記載された住民票が必要な場合は、住所地市区町村へお問い合わせください。
住民票への旧氏のフリガナの記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏のフリガナ」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
詳しくは、以下の総務省ホームページをご参照ください。
初めて住民票に旧氏の記載を希望される方
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを届出することとなります。
届出の際に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカードや免許証等)
・旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏のフリガナが記載されていない場合、旧氏のフリガナが記載された疎明資料
※本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳・キャッシュカード
旧姓欄の記載があるパスポート
社員証・職場で使用している名札 など
※旧氏のフリガナを確認する書類がない場合はご相談ください。
◎旧氏が記載された戸籍謄本等の添付は原則不要になります。
◎マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードに旧氏を併記いたしますのでお持ちください。
既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、令和7年7月下旬に東根市から住民票に記載予定の旧氏のフリガナについて通知しています。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
マイナンバーカードへのフリガナ等の記載について
令和8年5月26日より、日本人住民の方のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになりました。
詳しくは地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について」をご覧ください。



