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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

公開日:2026年05月29日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナの通知書が郵送されました。通知書の発送時期は市区町村によって異なりますが、東根市に本籍のある人については令和7年7月中旬に発送しました。

(2)「氏」および「名」のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、氏名のフリガナの届出をすることができます。
令和8年5月25日をもって、氏名のフリガナの届出期間は終了しました。

(3)市区町村長による「氏」及び「名」のフリガナの記載(市町村長記録)
令和8年5月25日までに届出が無い場合、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
戸籍へのフリガナの記載は順次行われますが、早期の記載を希望される方は本籍地の市区町村に申出を行ってください。
東根市に本籍のある人については7月下旬から8月上旬にフリガナの市町村長記録を行う予定です。
東根市以外に本籍のある人は、記録を行う時期が異なりますので、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

市町村長記録されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。


フリガナが記載された戸籍証明書等の発行について

本籍地の市区町村長によって戸籍に氏名のフリガナが記載された後、フリガナが記載された戸籍証明書等の発行が可能となります。市町村長記録を待たずにフリガナが記載された証明書が必要な場合は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
なお、令和8年5月26日以降に戸籍届(婚姻届・出生届・死亡届など)を提出した場合、市町村長記録を待たず、届出時に戸籍にフリガナが記載されます。

住民票やマイナンバーカードへのフリガナ記載を希望される場合は、住所地市区町村へお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

東根市 市民課 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

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