公印の押印を省略できる範囲を拡大します
許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除き、公印の押印を省略することにします。
公印の押印を省略する文書には、一部を除き発信者名の下に「(公印省略)」と記載します。
なお、公印の押印がなくても、文書の効力に変わりはありません。
引き続き公印を押印する文書の例
- 許可書、認可書など
- 契約書、協定書など
- 納税通知書、督促状、命令通知など
- 証明書、登録証、身分証など
- 表彰状、感謝状など
公印の押印を省略する文書の例
- 会議、説明会、研修会等の案内文など
- 補助金交付決定通知書、額の決定通知書など
- 照会、回答、報告に関する文書など
- 委員就任の依頼文、調査の依頼文など
- 書簡文(礼状、あいさつ状、ポスターの送付文等)
※ 書簡文には、「(公印省略)」を記載しません。
市が作成する文書の割印(契印)を廃止します
公印が押印された文書の上部に押印されていた割印(契印)は、廃止となります。