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市が発送する文書への公印の押印を見直します

デジタル化への対応と事務の効率化に向けた取り組みとして、令和6年2月1日から市が発送する文書への公印の押印を見直します。

公印の押印を省略できる範囲を拡大します

 許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除き、公印の押印を省略することにします。
 公印の押印を省略する文書には、一部を除き発信者名の下に「(公印省略)」と記載します。
 なお、公印の押印がなくても、文書の効力に変わりはありません。

引き続き公印を押印する文書の例

  • 許可書、認可書など
  • 契約書、協定書など
  • 納税通知書、督促状、命令通知など
  • 証明書、登録証、身分証など
  • 表彰状、感謝状など

公印の押印を省略する文書の例

  • 会議、説明会、研修会等の案内文など
  • 補助金交付決定通知書、額の決定通知書など
  • 照会、回答、報告に関する文書など
  • 委員就任の依頼文、調査の依頼文など
  • 書簡文(礼状、あいさつ状、ポスターの送付文等)

 ※ 書簡文には、「(公印省略)」を記載しません。

市が作成する文書の割印(契印)を廃止します

 公印が押印された文書の上部に押印されていた割印(契印)は、廃止となります。

このページに関する問い合わせ先

東根市 庶務課 行政係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:3312 FAX : 0237-43-2413 メールでのお問い合わせはこちら

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