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山形県パートナーシップ宣誓制度の活用について

 令和5年6月に、性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的として、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT理解増進法)が制定されました。また、山形県では、「全ての県民が、性別に関わりなく個人として尊重され、社会や地域において個性や能力を十分に発揮できる山形県の実現」を目指して、山形県パートナーシップ宣誓制度が令和6年1月に創設されました。
 本市においては、これらの法律や制度の趣旨を尊重し、多様性に寛容な社会の実現に向けた意識の向上を図るとともに、性的マイノリティの方々が暮らしやすい環境づくりに取り組むため、可能な範囲で、山形県パートナーシップ宣誓制度を本市の行政サービスに活用します。

山形県パートナーシップ宣誓制度について

 山形県パートナーシップ宣誓制度(以下「県制度」といいます。)は、性的マイノリティのカップルが、互いの人生において、協力して継続的に生活を共にする関係であることを宣誓し、山形県がその二人に対して、宣誓したことを証明する山形県パートナーシップ宣誓書受領証(以下「宣誓書受領証」といいます。)を交付するものです。
 この宣誓書受領証を提示することで、自治体や民間事業者が提供するサービスの一部において、法律婚のカップルと同等の関係としてサービスを受けることができるようになります。

県制度の活用が可能な本市行政サービスについて

 本市の行政サービスの中で県制度の活用が可能なものは、次のとおりです。

市営住宅の入居申込 

 市営住宅入居者資格のうち「同居親族要件(同居する親族がいること)」について、宣誓書受領証を提示することにより、同姓パートナーを同居親族と取り扱うことで、入居申請を可能とするものです。

犯罪被害者等への見舞金の支給 

 東根市犯罪被害者等見舞金支給要綱(令和6年告示第27号)に基づく遺族見舞金の支給について、宣誓書受領証を提示することにより、犯罪被害者の配偶者と同等に取り扱うことで、同姓パートナーを遺族見舞金の支給対象者とするものです。

住民基本台帳の続柄を「縁故者」と記載 

 同姓パートナー間の続柄について、「事実婚関係にありながら法律的に婚姻届けを出せない関係」にある場合などに認めている「縁故者」と記載できるようにするものです。

このページに関する問い合わせ先

東根市 庶務課 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表) メールでのお問い合わせはこちら

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