地縁による団体(以下「地縁団体」といいます。)は、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として、地方自治法第260条の2に規定されております。
地縁団体として認可を受けるための手続きについては、手引きをご覧ください。
地縁による団体の認可について
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