本文へ移動

情報公開制度について

情報公開制度の概要

 情報公開制度とは、市が保有している行政文書を市に対して開示を請求できる制度です。開かれた市政と市民の行政参画を目的に制度化を図り、東根市情報公開条例を制定しました。(平成3年7月1日施行)

実施機関

 この制度を実施する機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会および消防長となります。

対象となる情報(行政文書)

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。
 ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの、図書館等において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているものは除きます。

公開の原則  

 市が保有する行政文書は、積極的に公開するよう努めています。ただし、個人に関する情報などは、不開示情報となります。

開示請求権

 誰でも、実施機関に対し、行政文書の開示の請求をすることができます。

手数料等

 開示請求に係る手数料および開示の実施に係る手数料は、無料です。ただし、当該行政文書の写しの作成や送付に要する費用については、負担することになります。

決定に不服があるとき

 実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき、審査請求をすることができます。この場合、実施機関は、東根市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定等を行います。

運用状況の報告

 情報公開に関する運用状況を公表しています。

 令和5年度運用状況報告書は、下記をご覧ください。

pdfファイル「令和5年度東根市情報公開条例運用状況報告書」をダウンロードする(PDF:191kB)

お問い合わせ

庶務課行政係
電話番号 0237−42−1111 内線3311・3312
ファックス 0237−43−2413
メールアドレス shomu@city.higashine.yamagata.jp

ホームページアンケートにご協力ください

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?