調査の目的
「全国家計構造調査」は、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする調査です。 この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく「基幹統計調査」で、国が実施する統計調査のうち特に重要な調査です。 1959年(昭和34年)以来5年ごとに実施しており、令和6年調査は14回目に当たります。
調査の期間
令和6年10月及び11月の2か月間実施します。
調査事項と提出方法
調査は、「基本調査」と「簡易調査」の二つの方法により実施します。 調査員が調査対象世帯に調査票を配布します。 調査票の提出は、下記のいずれかの方法を選択することができます。 この調査では、回答が便利なインターネット回答をおすすめしています。
記入いただく調査票の種類 | 調査票の提出方法 | |
基本調査 |
「世帯票」 「年収・貯蓄等調査票」 「家計簿」 |
インターネット回答 |
簡易調査 |
「世帯票」 「年収・貯蓄等調査票」 |
インターネット回答 郵送により提出(簡易調査のみ) |
調査の対象
全国から無作為に選定した約90,000世帯を対象とします。 東根市では国が選定した4調査区、48世帯が対象です。 東根地区(2調査区) 基本調査・・・12世帯 簡易調査・・・12世帯
神町地区(2調査区) 基本調査・・・12世帯 簡易調査・・・12世帯
調査票の種類
世帯票
世帯構成、世帯員の就業・就学状況、現住居の状況、現住居以外の住宅・土地の所有状況など
年収・貯蓄等調査票
年間収入、預貯金などの金融資産、借入金など
家計簿
日々の家計の収入・支出など
個人情報は厳重に保護されます
調査員をはじめ、調査関係者は、調査結果を他に漏らしたり、調査票を統計以外の目的に使用することは一切いたしませんのでご安心ください。
調査の法的根拠
統計法(平成19年法律第53号)に基づく「基幹統計調査」として、全国家計構造調査規則(昭和59年総理府令第23号)に基づき実施します。
関連リンク
総務省統計局